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2006.2.21 05:42/ Jun

大学教員、法律、権利

 大学教員は、研究活動を行うため、時に必要に応じて、「法律」や「権利」を勉強しなくてはなりません。
 僕が、学生時代に全く想定していなかったことで、ここ数年、必要にかられていることは、このことです。個人的には、どうしても、「法律の議論」は親しみを感じることができません。
 だけれども、僕の「好き嫌い」にかかわらずして、研究活動を行っていくためには、勉強せざるを得ないのです。
 自らも知財を生み出す存在としては、著作権法、特許の仕組み。また、共同研究を行うときには会社法、民法。
 そして、最近は、被験者を集める実験をするときには、個人情報保護法や肖像権に配慮する必要がでてきています。すべて同意をとる書面が必要になってきてしまいます。先日僕が行った研究でも、被験者からの同意をとる作業に、膨大なリソースをさきました。
 民間に勤められている方からすると、アタリマエダのクラッカー(死語)なのかもしれませんが、大学はこれまでそうした「取り決め」とは無縁の世界であったように思います。
 現状では、研究者個人が自学自習や経験に即して学ぶしかないのですが、その努力も限界があると思っています。大学研究者向けの「短期間法律研修」があったらいいのになぁ・・・と切に思います。それはビジネスとしても成立するんじゃないでしょうか?
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